「定期報告制度」とは、不特定多数の人が利用する建築物のうち、建築基準法に基づいて国及び特定行政庁が定める建築物の所有者が有資格者に定期的に調査・検査をさせて、その結果を報告するように定めた制度です。
詳しくは、資料 札幌市の「 建築基準法に基づく定期報告について 」、「 定期報告が必要な建築物、建築設備等の要件及び報告期間 」により、ご確認ください。なお、札幌市以外の市町村では、対象となる建築物の範囲などが異る場合がありますので、所管の特定行政庁等でご確認ください。
当社で受注する定期報告の対象である特定建築物等は、原則として、市町村等の自治体が所有するものを対象とします。
定期報告制度に基づく調査・検査の実施には、確認申請副本又は計画通知の図面等、確認済証、検査済証が必要となります。
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特定建築物●
建築設備●
防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー)年 度 | 定期点検施設 | 点検内容 |
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平成27年度 | A病院 | 建築設備 |
札幌市庁舎A | 特定建築物、建築設備 | |
D企業室蘭支店 | 建築設備 | |
平成28年度 | B銀行出張所 | 建築設備 |
A病院 | 建築設備 | |
札幌市庁舎A | 建築設備 | |
札幌市庁舎B | 建築設備 | |
C病院 | 特定建築物 | |
D企業室蘭支店 | 建築設備 | |
平成29年度 | B銀行出張所 | 建築設備 |
A病院 | 建築設備 | |
D企業室蘭支店 | 建築設備 | |
札幌市庁舎A | 建築設備 |
平成30年4月1日現在
資格の名称 | 人 数 |
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一級建築士 | 2人 |
特定建築物調査員 | 2人 |
建築設備検査員 | 4人 |
昇降機検査員 | 1人 |
防火設備検査員 | 3人 |
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